無線機関係 保守・サポート終了のご案内
パイオニア カ−ナビゲ−ション AVIC-T系 補修部品保有期限のお知らせ
パイオニア販売鞄aより、この度カ−ナビゲ−ション(AVIC-T系)の補修用部品の保有期限に関する案内がありました。
生産終了から6年経過することで、補修用部品の保有期限が来年以降順次到来します。 保有期限到来後は、修理を実施できない場合があります。
※注意事項 保有期限到来前でも修理の依頼が集中した場合は、即時の修理対応が出来ない場合が想定されます。
簡易無線局のデジタル化について
簡易無線局において、350MHz及び400MHz帯のアナログ方式の周波数は平成34年(2022年)12月1日以降は使用できなくなります。
簡易無線局のデジタル化に伴い、簡易無線局において、350MHz帯(348.5625MHz〜348.8MHz いわゆる「小エリア簡易無線局」)及び400MHz帯(465.0375MHz〜465.15MHz,468.55MHz〜468.85MHz)のアナログ方式の周波数の使用期限は、平成34年(2022年)11月30日までとなっています。
引き続き簡易無線を使用される場合は、デジタル簡易無線(DCR=Digital Convenience Radio)への買換え等が必要です。
400MHz帯でアナログ周波数(35ch)とデジタル周波数(65ch)の両方が使用できるデュアル方式の簡易無線についても、アナログ方式の周波数の使用は平成34年(2022年)11月30日までとなりますので御注意ください。
スプリアス規格の変更について
スプリアス発射の強度の許容値に係る技術基準の改正に伴う経過措置
@ 免許・登録関係
平成19年11月30日(無線設備規則第48条に規定するレーダーは、平成24年11月30日)までに製造された無線機器については、平成29年11月30日まで旧規則に基づく免許等若しくは予備免許又は無線設備の工事設計の変更を行うことが可能です。
旧規則に基づく無線機器が免許(登録)を受けている場合は、平成34年11月30日まで旧規則の無線設備の条件の適用が可能です。(平成34年11月30日までは、平成29年12月1日以降に有効期限を迎える無線局にあっても、再免許(再登録)により平成34年11月30日までは旧スプリアス規格の無線機器を使用することは可能です。)
A 技術基準適合証明・工事設計認証の効力
旧規則に基づく技術基準適合証明等の効力は、平成34年11月30日までが有効となります。
ただし、無線設備規則の一部を改正する省令(平成17年総務省令第119号)附則第5条第2項の適用を受ける無線設備については、平成34年12月1日以降も有効となります。
B 型式検定合格機器の効力
旧規則に基づく検定の合格の効力は、平成29年11月30日までが有効となります。 ただし、同日以前に設置された機器については、設置が継続する限り、その効力が有効になります。